種苗法施行規則 第9条の2(在外者の手続の特例)
法第十条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、同項に規定する品種登録管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。
この条文の基本情報
在外者の手続の特例とは何ですか?
定義在外者の手続の特例とは、種苗法施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第十条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、同項に規定する品種登録管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第9条の2(在外者の手続の特例)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第9条の2の条文原文は「法第十条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、同項に規定する品種登録管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第9条の2の前の条は種苗法施行規則第9条です。
- 種苗法施行規則第9条の2の次の条は種苗法施行規則第10条です。
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/9_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。