種苗法施行規則 第13条(品種登録に係る公示事項)
- 法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録品種の審査特性の概要
- 二登録品種の育成をした者の氏名
- 三出願公表の年月日
この条文の基本情報
品種登録に係る公示事項とは何ですか?
定義品種登録に係る公示事項とは、種苗法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第13条(品種登録に係る公示事項)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第13条の条文原文は「法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第13条の前の条は種苗法施行規則第12条の3です。
- 種苗法施行規則第13条の次の条は種苗法施行規則第14条です。
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。