種苗法施行規則 第14条(品種登録証の交付)
- 農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の審査特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。
- 2.前項の品種登録証は、別記様式第八号による。
この条文の基本情報
品種登録証の交付とは何ですか?
定義品種登録証の交付とは、種苗法施行規則第14条に定められた規定で、「農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の審査特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第14条(品種登録証の交付)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第14条の条文原文は「農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の審査特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第14条の前の条は種苗法施行規則第13条です。
- 種苗法施行規則第14条の次の条は種苗法施行規則第15条です。
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。