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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

種苗法施行規則 第15条(従属品種を育成する方法)

  1. 法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。
  2. 一変異体の選抜
  3. 二戻し交雑
  4. 三遺伝子組換え
  5. 四細胞融合(非対称融合に限る。)
  6. 五ゲノム編集(遺伝子組換えを除く。)

この条文の基本情報

従属品種を育成する方法とは何ですか?

定義従属品種を育成する方法とは、種苗法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 種苗法施行規則第15条(従属品種を育成する方法)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
  2. 種苗法施行規則第15条の条文原文は「法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
  4. 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 種苗法施行規則第15条の前の条は種苗法施行規則第14条です。
  6. 種苗法施行規則第15条の次の条は種苗法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083
  • 本サイト収録種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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