種苗法施行規則 第15条(従属品種を育成する方法)
- 法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一変異体の選抜
- 二戻し交雑
- 三遺伝子組換え
- 四細胞融合(非対称融合に限る。)
- 五ゲノム編集(遺伝子組換えを除く。)
この条文の基本情報
従属品種を育成する方法とは何ですか?
定義従属品種を育成する方法とは、種苗法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第15条(従属品種を育成する方法)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第15条の条文原文は「法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第15条の前の条は種苗法施行規則第14条です。
- 種苗法施行規則第15条の次の条は種苗法施行規則第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。