種苗法施行規則 第24条(身分を示す証明書)
- 法第六十二条第二項の証明書は、別記様式第十二号による。
- 2.法第六十三条第四項の証明書は、別記様式第十三号による。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、種苗法施行規則第24条に定められた規定で、「法第六十二条第二項の証明書は、別記様式第十二号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第24条(身分を示す証明書)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第24条の条文原文は「法第六十二条第二項の証明書は、別記様式第十二号による。」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第24条の前の条は種苗法施行規則第23条です。
- 種苗法施行規則第24条の次の条は種苗法施行規則第25条です。
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。