種苗法施行規則 第25条(指定種苗の集取の区分)
法第六十三条第一項の規定により農林水産大臣が研究機構又は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
指定種苗の集取の区分とは何ですか?
定義指定種苗の集取の区分とは、種苗法施行規則第25条に定められた規定で、「法第六十三条第一項の規定により農林水産大臣が研究機構又は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第25条(指定種苗の集取の区分)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第25条の条文原文は「法第六十三条第一項の規定により農林水産大臣が研究機構又は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次…」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第25条の前の条は種苗法施行規則第24条です。
- 種苗法施行規則第25条の次の条は種苗法施行規則第26条です。
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。