種苗法施行規則 第26条(検査の結果の報告)
法第六十三条第三項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第十四号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。
この条文の基本情報
検査の結果の報告とは何ですか?
定義検査の結果の報告とは、種苗法施行規則第26条に定められた規定で、「法第六十三条第三項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第十四号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第26条(検査の結果の報告)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第26条の条文原文は「法第六十三条第三項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第十四号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第26条の前の条は種苗法施行規則第25条です。
- 種苗法施行規則第26条の次の条は種苗法施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/26
種苗法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。