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種苗法施行規則 第27条(報告)

  1. 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっては第二号に掲げる事項を、書類の提出を命じた場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
  2. 一指定種苗を集取した種苗業者の氏名又は名称及び住所、指定種苗を集取した日時及び場所並びに検査の内容及び結果
  3. 二報告を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者がした報告の内容
  4. 三書類の提出を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者が提出した書類の種類

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、種苗法施行規則第27条に定められた規定で、「種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 種苗法施行規則第27条(報告)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
  2. 種苗法施行規則第27条の条文原文は「種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっ…」で始まります。
  3. 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
  4. 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 種苗法施行規則第27条の前の条は種苗法施行規則第26条です。
  6. 種苗法施行規則第27条の次の条は種苗法施行規則第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083
  • 本サイト収録種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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