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放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第1条(法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の二の項のレの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業が都市計画に定められる場合における当該第一種事業(以下「都市計画第一種放水路事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種放水路事業が実施されるべき区域の位置(都市計画第一種放水路事業であって、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条に規定する河川工事として行うものについては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の三第二号イの施行の場所をいう。第三条第一項において同じ。)及び都市計画第一種放水路事業の規模(土地の形状を変更する面積をいう。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項とは何ですか?

定義法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項とは、放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条に定められた規定で、「環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条(法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)は、日本の放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条の条文原文は「環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。」で始まります。
  3. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条の次の条は放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000021
  • 本サイト収録放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004000021/1

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