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放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第2条(計画段階配慮事項に係る検討)

都市計画第一種放水路事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第十二号。以下「選定指針等省令」という。)第二条から第十条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二条中「第一種放水路事業」とあるのは「都市計画第一種放水路事業」と、選定指針等省令第三条第一項中「第一種放水路事業」とあるのは「都市計画第一種放水路事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者(以下「第一種放水路事業都市計画決定権者」という。)」と、同条第二項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、「実施しない」とあるのは「都市計画に定めない」と、選定指針等省令第四条第一項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、「第一種放水路事業の」とあるのは「都市計画第一種放水路事業の」と、「第一種放水路事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種放水路事業実施想定区域」と、「第一種放水路事業であって」とあるのは「都市計画第一種放水路事業であって」と、同条第二項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第五条第一項及び第二項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、同項中「第一種放水路事業の」とあるのは「都市計画第一種放水路事業の」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第六条及び第七条第一項中「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、同項第三号中「第一種放水路事業」とあるのは「都市計画第一種放水路事業」と、同条第三項及び第四項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第八条第一項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、同条第三項及び第四項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、選定指針等省令第九条中「第一種放水路事業を実施しようとする者は」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者は」と、「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、同条第二号及び第四号中「第一種放水路事業」とあるのは「都市計画第一種放水路事業」と、選定指針等省令第十条第一項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、同条第二項及び第三項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種放水路事業に」とあるのは「都市計画第一種放水路事業に」と、同条第四項中「第一種放水路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

計画段階配慮事項に係る検討とは何ですか?

定義計画段階配慮事項に係る検討とは、放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条に定められた規定で、「都市計画第一種放水路事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、放水…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条(計画段階配慮事項に係る検討)は、日本の放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条の条文原文は「都市計画第一種放水路事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、放水…」で始まります。
  3. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条の前の条は放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条です。
  6. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条の次の条は放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000021
  • 本サイト収録放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004000021/2

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