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放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第8条(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十九条中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第二十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業に」とあるのは「都市計画対象放水路事業に」と、「対象放水路事業の」とあるのは「都市計画対象放水路事業の」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第二号中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業に」とあるのは「都市計画対象放水路事業に」と、同項第二号中「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象放水路事業」とあるのは「、都市計画対象放水路事業」と、同項第一号中「対象放水路事業に」とあるのは「都市計画対象放水路事業に」と、「対象放水路事業の」とあるのは「都市計画対象放水路事業の」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、同項第二号及び第三号中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第五項及び第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十二条第一項中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十三条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項及び第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、選定指針等省令第二十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第二十五条第一項及び第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第三項中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第二十六条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第二十七条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第二項から第四項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

環境影響評価の項目等の選定に関する指針とは何ですか?

定義環境影響評価の項目等の選定に関する指針とは、放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第8条に定められた規定で、「都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第8条(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)は、日本の放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第8条の条文原文は「都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に…」で始まります。
  3. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第8条の前の条は放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第7条です。
  6. 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第8条の次の条は放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000021
  • 本サイト収録放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004000021/8

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