放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第9条(環境保全措置に関する指針)
都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条から第三十二条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二十八条中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第二十九条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第三十条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第三十一条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「第一種放水路事業」とあるのは「都市計画第一種放水路事業」と、選定指針等省令第三十二条第一項中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
環境保全措置に関する指針とは何ですか?
定義環境保全措置に関する指針とは、放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第9条に定められた規定で、「都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第9条(環境保全措置に関する指針)は、日本の放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令に含まれる条文です。
- 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第9条の条文原文は「都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条か…」で始まります。
- 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の公布日は平成10年6月12日です。
- 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第9条の前の条は放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第8条です。
- 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第9条の次の条は放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000021 - 本サイト収録
放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004000021/9