金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第2条(資産の査定の報告の期日)
法第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について九月三十日とする。
この条文の基本情報
資産の査定の報告の期日とは何ですか?
定義資産の査定の報告の期日とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について九月三十日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第2条(資産の査定の報告の期日)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について九月三十日とする。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第2条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第1条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第2条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410R00000005002 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410R00000005002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。