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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第3条(資産査定等報告書の様式等)

法第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第一号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)をいう。附則第二条において同じ。)にあっては事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。

この条文の基本情報

資産査定等報告書の様式等とは何ですか?

定義資産査定等報告書の様式等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第一号により、及び事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条(資産査定等報告書の様式等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第一号により、及び事業…」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成10年12月15日です。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第2条です。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410R00000005002
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410R00000005002/3

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