独立行政法人通則法 第50条の8(中期目標管理法人の長がとるべき措置等)
- 中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標管理法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
- 2.第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
- 3.中期目標管理法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
中期目標管理法人の長がとるべき措置等とは何ですか?
定義中期目標管理法人の長がとるべき措置等とは、独立行政法人通則法第50条の8に定められた規定で、「中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第50条の8(中期目標管理法人の長がとるべき措置等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第50条の8の条文原文は「中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第50条の8は第一節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第50条の8の前の条は独立行政法人通則法第50条の7です。
- 独立行政法人通則法第50条の8の次の条は独立行政法人通則法第50条の9です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/50_8