独立行政法人通則法 第50条の7(中期目標管理法人の長への届出)
- 中期目標管理法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標管理法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
中期目標管理法人の長への届出とは何ですか?
定義中期目標管理法人の長への届出とは、独立行政法人通則法第50条の7に定められた規定で、「中期目標管理法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第50条の7(中期目標管理法人の長への届出)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第50条の7の条文原文は「中期目標管理法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第50条の7は第一節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第50条の7の前の条は独立行政法人通則法第50条の6です。
- 独立行政法人通則法第50条の7の次の条は独立行政法人通則法第50条の8です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/50_7