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独立行政法人通則法 第一章 総則

第1条〜第17条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人通則法第一章 総則は、第1条〜第17条の全 24 条で構成されています。
  2. 独立行政法人通則法第一章 総則が属する独立行政法人通則法の法令番号は平成十一年法律第百三号です。
  3. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(目的等)

第1条

この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

2各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(定義)

第2条

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

2この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

3この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

4この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

(業務の公共性、透明性及び自主性等)

第3条

独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。

2独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。

3この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務及び事業の特性並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

(名称)

第4条

各独立行政法人の名称は、個別法で定める。

2国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。

(目的)

第5条

各独立行政法人の目的は、第二条第二項、第三項又は第四項の目的の範囲内で、個別法で定める。

(法人格)

第6条

独立行政法人は、法人とする。

(事務所)

第7条

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(財産的基礎等)

第8条

独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。

2政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。

3独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。

(登記)

第9条

独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第10条

独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第11条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、独立行政法人について準用する。

第二節 独立行政法人評価制度委員会

(設置)

第12条

総務省に、独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務等)

第12条の2

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。

二第二十九条第三項、第三十二条第五項、第三十五条第三項、第三十五条の四第三項、第三十五条の六第八項、第三十五条の七第四項又は第三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。

三第三十五条第四項又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。

四第三十五条の二(第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。

五独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。

六評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。

七その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2委員会は、前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

(組織)

第12条の3

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第12条の4

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)

第12条の5

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)

第12条の6

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第12条の7

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)

第12条の8

この節に定めるもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 設立

(設立の手続)

第13条

各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。

(法人の長及び監事となるべき者)

第14条

主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。

3第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。

(設立委員)

第15条

主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)

第16条

第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第十七条

第17条

独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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