独立行政法人通則法 第3条(業務の公共性、透明性及び自主性等)
- 独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
- 2.独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。
- 3.この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務及び事業の特性並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
この条文の基本情報
業務の公共性、透明性及び自主性等とは何ですか?
定義業務の公共性、透明性及び自主性等とは、独立行政法人通則法第3条に定められた規定で、「独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第3条(業務の公共性、透明性及び自主性等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第3条の条文原文は「独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第3条の前の条は独立行政法人通則法第2条です。
- 独立行政法人通則法第3条の次の条は独立行政法人通則法第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/3