(設立の手続)
第13条
各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
(設立の手続)
各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
(法人の長及び監事となるべき者)
主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
3第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。
(設立委員)
主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第十七条
独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)