独立行政法人通則法 第14条(法人の長及び監事となるべき者)
- 主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
- 2.前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
- 3.第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。
この条文の基本情報
法人の長及び監事となるべき者とは何ですか?
定義法人の長及び監事となるべき者とは、独立行政法人通則法第14条に定められた規定で、「主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第14条(法人の長及び監事となるべき者)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第14条の条文原文は「主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第14条は第三節 設立に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第14条の前の条は独立行政法人通則法第13条です。
- 独立行政法人通則法第14条の次の条は独立行政法人通則法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/14