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独立行政法人通則法 第二節 独立行政法人評価制度委員会

第12条〜第12条の8・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人通則法第二節 独立行政法人評価制度委員会は、第12条〜第12条の8の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人通則法第二節 独立行政法人評価制度委員会が属する独立行政法人通則法の法令番号は平成十一年法律第百三号です。
  3. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第12条

総務省に、独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務等)

第12条の2

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。

二第二十九条第三項、第三十二条第五項、第三十五条第三項、第三十五条の四第三項、第三十五条の六第八項、第三十五条の七第四項又は第三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。

三第三十五条第四項又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。

四第三十五条の二(第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。

五独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。

六評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。

七その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2委員会は、前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

(組織)

第12条の3

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第12条の4

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)

第12条の5

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)

第12条の6

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第12条の7

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)

第12条の8

この節に定めるもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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