独立行政法人通則法 第12条の3(組織)
- 委員会は、委員十人以内で組織する。
- 2.委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、独立行政法人通則法第12条の3に定められた規定で、「委員会は、委員十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第12条の3(組織)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第12条の3の条文原文は「委員会は、委員十人以内で組織する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第12条の3は第二節 独立行政法人評価制度委員会に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第12条の3の前の条は独立行政法人通則法第12条の2です。
- 独立行政法人通則法第12条の3の次の条は独立行政法人通則法第12条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/12_3