独立行政法人通則法 第12条の2(所掌事務等)
- 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。
- 二第二十九条第三項、第三十二条第五項、第三十五条第三項、第三十五条の四第三項、第三十五条の六第八項、第三十五条の七第四項又は第三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。
- 三第三十五条第四項又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。
- 四第三十五条の二(第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。
- 五独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。
- 六評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。
- 七その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 2.委員会は、前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
所掌事務等とは何ですか?
定義所掌事務等とは、独立行政法人通則法第12条の2に定められた規定で、「委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第12条の2(所掌事務等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第12条の2の条文原文は「委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第12条の2は第二節 独立行政法人評価制度委員会に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第12条の2の前の条は独立行政法人通則法第12条です。
- 独立行政法人通則法第12条の2の次の条は独立行政法人通則法第12条の3です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/12_2