(報告及び検査)
第64条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告及び検査)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六十五条
削除
(解散)
独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。
三第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。
四第三十条第一項、第三十五条の五第一項、第三十五条の十第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
五第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
六第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。
七第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
この法律における主務大臣及び主務省令は、個別法で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)