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独立行政法人通則法 第67条(財務大臣との協議)

  1. 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  3. 二第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  4. 三第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。
  5. 四第三十条第一項、第三十五条の五第一項、第三十五条の十第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
  6. 五第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
  7. 六第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。
  8. 七第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、独立行政法人通則法第67条に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第67条(財務大臣との協議)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第67条の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第67条は第六章に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第67条の前の条は独立行政法人通則法第66条です。
  7. 独立行政法人通則法第67条の次の条は独立行政法人通則法第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/67

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