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独立行政法人通則法 第12条(設置)

総務省に、独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、独立行政法人通則法第12条に定められた規定で、「総務省に、独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第12条(設置)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第12条の条文原文は「総務省に、独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第12条は第二節 独立行政法人評価制度委員会に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第12条の前の条は独立行政法人通則法第11条です。
  7. 独立行政法人通則法第12条の次の条は独立行政法人通則法第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/12

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