独立行政法人通則法 第12条の6(委員長)
- 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 2.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、独立行政法人通則法第12条の6に定められた規定で、「委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第12条の6(委員長)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第12条の6の条文原文は「委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第12条の6は第二節 独立行政法人評価制度委員会に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第12条の6の前の条は独立行政法人通則法第12条の5です。
- 独立行政法人通則法第12条の6の次の条は独立行政法人通則法第12条の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/12_6