独立行政法人通則法 第12条の7(資料の提出等の要求)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出等の要求とは何ですか?
定義資料の提出等の要求とは、独立行政法人通則法第12条の7に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第12条の7(資料の提出等の要求)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第12条の7の条文原文は「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第12条の7は第二節 独立行政法人評価制度委員会に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第12条の7の前の条は独立行政法人通則法第12条の6です。
- 独立行政法人通則法第12条の7の次の条は独立行政法人通則法第12条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/12_7