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独立行政法人通則法 第12条の5(委員の任期等)

  1. 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員は、再任されることができる。
  3. 3.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 4.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 5.委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員の任期等とは何ですか?

定義委員の任期等とは、独立行政法人通則法第12条の5に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第12条の5(委員の任期等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第12条の5の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第12条の5は第二節 独立行政法人評価制度委員会に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第12条の5の前の条は独立行政法人通則法第12条の4です。
  7. 独立行政法人通則法第12条の5の次の条は独立行政法人通則法第12条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/12_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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