独立行政法人通則法 第15条(設立委員)
- 主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。
- 2.設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
設立委員とは何ですか?
定義設立委員とは、独立行政法人通則法第15条に定められた規定で、「主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第15条(設立委員)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第15条の条文原文は「主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第15条は第三節 設立に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第15条の前の条は独立行政法人通則法第14条です。
- 独立行政法人通則法第15条の次の条は独立行政法人通則法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/15