独立行政法人通則法 第16条(設立の登記)
第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、独立行政法人通則法第16条に定められた規定で、「第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第16条(設立の登記)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第16条の条文原文は「第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をし…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第16条は第三節 設立に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第16条の前の条は独立行政法人通則法第15条です。
- 独立行政法人通則法第16条の次の条は独立行政法人通則法第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/16