独立行政法人通則法 第1条(目的等)
- この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
- 2.各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
目的等とは何ですか?
定義目的等とは、独立行政法人通則法第1条に定められた規定で、「この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第1条(目的等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第1条の条文原文は「この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」と…」で始まります。
- 独立行政法人通則法第1条は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第1条の次の条は独立行政法人通則法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/1