独立行政法人通則法 第8条(財産的基礎等)
- 独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
- 2.政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。
- 3.独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。
この条文の基本情報
財産的基礎等とは何ですか?
定義財産的基礎等とは、独立行政法人通則法第8条に定められた規定で、「独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第8条(財産的基礎等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第8条の条文原文は「独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第8条は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第8条の前の条は独立行政法人通則法第7条です。
- 独立行政法人通則法第8条の次の条は独立行政法人通則法第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/8