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独立行政法人通則法 第9条(登記)

  1. 独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、独立行政法人通則法第9条に定められた規定で、「独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法第9条(登記)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法第9条の条文原文は「独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法第9条は第一節 通則に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法第9条の前の条は独立行政法人通則法第8条です。
  7. 独立行政法人通則法第9条の次の条は独立行政法人通則法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103
  • 本サイト収録独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/9

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