独立行政法人通則法 第10条(名称の使用制限)
独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、独立行政法人通則法第10条に定められた規定で、「独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第10条(名称の使用制限)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第10条の条文原文は「独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第10条は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第10条の前の条は独立行政法人通則法第9条です。
- 独立行政法人通則法第10条の次の条は独立行政法人通則法第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/10