家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第10条(計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理高度化施設整備計画を変更しようとするときは、当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る処理高度化施設整備計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定処理高度化施設整備計画」という。)に従って処理高度化施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 3.前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
この条文の基本情報
計画の変更等とは何ですか?
定義計画の変更等とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理高度化施設整備計画を変更しようとするときは、当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条(計画の変更等)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理高度化施設整備計画を変更しようとするときは、当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道…」で始まります。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112 - 本サイト収録
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。