家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第9条(処理高度化施設整備計画の認定)
- 畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。)を作成し、これを当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.処理高度化施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一処理高度化施設の整備の目標
- 二処理高度化施設の整備の内容及び実施時期
- 三処理高度化施設の整備の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
- 3.都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
この条文の基本情報
処理高度化施設整備計画の認定とは何ですか?
定義処理高度化施設整備計画の認定とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条(処理高度化施設整備計画の認定)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条の条文原文は「畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。」で始まります。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第8条です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112 - 本サイト収録
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。