家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第8条(都道府県計画)
- 都道府県は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。
- 2.都道府県計画においては、整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標を定めるものとする。
- 3.都道府県計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
- 一家畜排せつ物の利用の目標
- 二家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項
- 三その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項
- 4.都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県計画とは何ですか?
定義都道府県計画とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(以下「都道府県計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第8条(都道府県計画)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(以下「都道府県計画」という。」で始まります。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第8条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第7条です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第8条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112 - 本サイト収録
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。