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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第7条(基本方針)

  1. 農林水産大臣は、家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向
  4. 二処理高度化施設(送風装置を備えたたい肥舎その他の家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設をいう。以下同じ。)の整備に関する目標の設定に関する事項
  5. 三家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の向上に関する基本的事項
  6. 四その他家畜排せつ物の利用の促進に関する重要事項
  7. 3.農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
  8. 4.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第7条(基本方針)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第7条の条文原文は「農林水産大臣は、家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
  4. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第7条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第6条です。
  6. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第7条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112
  • 本サイト収録家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/7

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