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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第6条(報告の徴収及び立入検査)

  1. 都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、畜産業を営む者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、畜産業を営む者の事業場に立ち入り、家畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する施設の構造設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告の徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告の徴収及び立入検査とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、畜産業を営む者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、畜産業を営む者の事業場に立ち入り、家畜排せつ物の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第6条(報告の徴収及び立入検査)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第6条の条文原文は「都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、畜産業を営む者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、畜産業を営む者の事業場に立ち入り、家畜排せつ物の…」で始まります。
  3. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
  4. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第6条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第5条です。
  6. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第6条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112
  • 本サイト収録家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/6

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