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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第3条(管理基準)

  1. 農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準(以下「管理基準」という。)を定めなければならない。
  2. 2.畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない。

この条文の基本情報

管理基準とは何ですか?

定義管理基準とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条(管理基準)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき…」で始まります。
  3. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
  4. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第2条です。
  6. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112
  • 本サイト収録家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/3

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