家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第4条(指導及び助言)
都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条(指導及び助言)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事は、家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導…」で始まります。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第4条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112 - 本サイト収録
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/4
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。