国旗及び国歌に関する法律 第1条(国旗)
- 国旗は、日章旗とする。
- 2.日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
この条文の基本情報
国旗とは何ですか?
定義国旗とは、国旗及び国歌に関する法律第1条に定められた規定で、「国旗は、日章旗とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国旗及び国歌に関する法律第1条(国旗)は、日本の国旗及び国歌に関する法律に含まれる条文です。
- 国旗及び国歌に関する法律第1条の条文原文は「国旗は、日章旗とする。」で始まります。
- 国旗及び国歌に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 国旗及び国歌に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国旗及び国歌に関する法律第1条の次の条は国旗及び国歌に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000127 - 本サイト収録
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000127/1
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