国旗及び国歌に関する法律 第2条(国歌)
- 国歌は、君が代とする。
- 2.君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
この条文の基本情報
国歌とは何ですか?
定義国歌とは、国旗及び国歌に関する法律第2条に定められた規定で、「国歌は、君が代とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国旗及び国歌に関する法律第2条(国歌)は、日本の国旗及び国歌に関する法律に含まれる条文です。
- 国旗及び国歌に関する法律第2条の条文原文は「国歌は、君が代とする。」で始まります。
- 国旗及び国歌に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 国旗及び国歌に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国旗及び国歌に関する法律第2条の前の条は国旗及び国歌に関する法律第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000127 - 本サイト収録
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000127/2
国旗及び国歌に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。