組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第14条(犯罪収益等が混和した財産の没収等)
前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
この条文の基本情報
犯罪収益等が混和した財産の没収等とは何ですか?
定義犯罪収益等が混和した財産の没収等とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第14条に定められた規定で、「前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第14条(犯罪収益等が混和した財産の没収等)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第14条の条文原文は「前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第14条は第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第14条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第13条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第14条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/14