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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第41条(附帯保全命令の効力等)

  1. 附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。
  2. 2.附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

附帯保全命令の効力等とは何ですか?

定義附帯保全命令の効力等とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第41条に定められた規定で、「附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第41条(附帯保全命令の効力等)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第41条の条文原文は「附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第41条は第一節 没収保全に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第41条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第41条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/41

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