組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第52条(不服申立て)
- 没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。
- 2.没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
- 3.前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九条第一項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第52条に定められた規定で、「没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第52条(不服申立て)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第52条の条文原文は「没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第52条は第三節 雑則に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第52条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第51条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第52条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第53条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/52