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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第63条(抗告)

  1. 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。
  2. 2.抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
  3. 3.前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。

この条文の基本情報

抗告とは何ですか?

定義抗告とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第63条に定められた規定で、「検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第63条(抗告)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第63条の条文原文は「検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第63条は第六章に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第63条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第62条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第63条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/63

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