組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第64条の2(要請国への執行財産等の譲与等)
- 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭(以下この条において「執行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。
- 2.法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。
- 3.法務大臣は、執行財産等について、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規定する検事正に対し、当該執行財産等の全部又は一部を仮に保管することを命ずることができる。
- 一執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請があった場合において、これに応ずるか否かの判断をするために必要があると認めるとき。
- 二執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請がされると思料する場合において、必要があると認めるとき。
この条文の基本情報
要請国への執行財産等の譲与等とは何ですか?
定義要請国への執行財産等の譲与等とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2に定められた規定で、「没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において「執行共助の要請国」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2(要請国への執行財産等の譲与等)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2の条文原文は「没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において「執行共助の要請国」という。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2は第六章に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第65条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/64_2