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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)

  1. 拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。
  2. 一その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  3. 二その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  4. 三その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  5. 四その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金
  6. 五その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金
  7. 2.拘禁刑以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。

この条文の基本情報

組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等とは何ですか?

定義組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条に定められた規定で、「拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条の条文原文は「拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める…」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条は第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条の2です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/7

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